・就労継続支援(B型)事業所とは、一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。その内、B型とは非雇用型(雇用契約を交わさない)事業所です。
・就労移行支援事業所とは、一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、身体機能また生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
ご支援のお願い
むぎの会をご支援ください!
むぎの会は、仕事に励み、スキルアップをしながら「素晴らしい仕事人」を目指してます。
むぎの会は、技術取得の教育を並行しながら、企業や行政から仕事を受注し、一人一人の可能性にあわせた仕事のコーディネイト(業務分担) をしています。
世界に類をみない超高齢化といわれる時代を迎え、高度なケアを必要とする人たちの人口比率が高まる中、働く意欲を持つ人が障がい者であれ、高齢者であれ、就労のチャンスが得られる柔軟な社会システムが大切であると考えています。
むぎの会の中から、支援企業の社員、又は業務を受託できるメンバー、企業の製品・食品のよきユーザーなど自立的に社会に参加する人間が必らずや生まれてくる事を信じています。
むぎの会では、障がい者を単なる弱者(保護や救済の対象)と位置づけるのでは なく、社会を構成する一員としての可能性を最大限に引き出し、 誇りある生き方を推進することを目標にしています。
社会福祉法人むぎの会の活動に多くの皆様のあたたかいご支援を賜りたく 心よりお願い申し上げ、皆様からのご寄付、ご協賛をお願い致します。
■訓練等給付費対象サービス内容の料金
訓練等給付費によるサービスを提供した際は、サービス利用料金(厚生労働大臣の定める額)のうち9割が訓練等給付費の給付対象となります。事業者が訓練等給付費等の給付を市町から直接受け取る(代理受領する)場合、利用者負担分として、サービス利用料金全体の1割の額を事業者にお支払いただきます。(定率負担または利用者負担額といいます)
なお、定率負担または利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではありません。
障害福祉サービス受給者証をご確認ください。
■訓練等給付費対象外サービス内容の料金
・外出行事などの特別なサービスの提供とこれに伴う費用(実費)
・支援費から支給されない日常生活上の諸費用(実費)